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関東運輸局認証
普通小型
自動車特定整備整備事業
・小型二輪自動車
・大型特殊自動車普通自動車(大型)
普通自動車(中型)
普通自動車(小型)
普通自動車(乗用)
小型四輪自動車
小型三輪自動車
軽自動車
栃木県自動車整備振興会員
運輸局認証番号 6-2777

【車検について

 

平成7年頃の道路法改正により、ユーザー車検が可能になりました。つまりは誰でも車検をして良い事 になったのです。その結果、今まで認証工場に車検・分解整備を外注に出してたボート屋さんなどが、自分のところでも車検が出来るようになった 訳です(これがいわゆるユーザー代行車検です)。おそらくこれら未認証工場のほとんどは「違法行為」の認識が無く、「自分のところでハブベア リングの交換など(分解整備)作業を行っているのが現状でしょう。
「元自動車整備士だから」とか「トレーラーに詳しいからという問題ではありません。しかも未認証工場に対して運輸局等は積極的に取り締まって いません。我々のような認証工場(整備事業場)には告知してますが・・・・

 

分解整備とは・・・? 分解整備の定義


第3条  法第49条第2項の分解整備とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。
(2)動力伝達装置のクラッチ(2輪小型除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャル、を取り外して行う自動車の 整備又は改造。
(3)走行装置のフロントアクスル、前輪独立懸架装置(ストラット除く)、又はリヤアクスルシャフトを取り外して行う自動車(二輪小型除 く)の整備又は改造。
(4)かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部、又は、かじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。
(5)制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(二輪小型除く)もしくはディ スクブレーキキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整 備又は改造。
(6)緩衝装置のシャシバネ(コイルバネ及びトーションバー除くスプリング除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。
(7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

 

難しい表現ですが、認証工場もしくは指定工場以外の人が、業として分 解整備を行って料金を頂いてはいけないと法律で禁じています。と いうことなのです。

で は、国公認の認証整備工場の見分け方法は・・・
   @「認 証番号」黄色い看板のあるお店かどうか?

認証されていれば必ずこ の「認証番号」があります。もちろん指定工場さんにもあります。

また、認証・指定工場で 車検をしていれば、前回の整備記録簿の事業場欄にも工場名と合わせて記載されてます。

A「分解整備記録簿(定期点検用整備記録簿)」に点検結果・分解整備内容が記載してあります。

注)ユーザー・代行車検 では定期点検記録簿が無い場合がほとんどです。


B「車検証の備考欄を確認する。受験形態が記載されています


船舶、自動車整備業界に関わらず、世の中全体の風潮が「高い」「安い」に囚われがちですが、「安全」を見失っていませんか?

車検で例えると、自動車と違って年間を 通してトレーラーは使わないから車検は必要ない。車検の金額が高いと思いますよね?

出来る事なら車検なんて 「安く」済ませたいですよね?

何も整備しないユーザー 代行車検が「安い」で、整備事業場のプロの整備付車検が「高い」と思われてるのが現状ではないでしょうか?

「安全・安心」の整備事業者の車検は決して高くは無いと思いませんか?

ユーザー代行車検に「安 全」は確保されてますか?

トレーラーは水の中に直接入れる等で、ベアリング、灯火類にダメージがかなりあります。

経験豊富な認証工場選びをし安全で安心なマリンライフを送りましょう。


 


◆お問い合わせ先
 [有限会社 ジェイブルー]
 〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町2078-7
TEL 028(678)3336 FAX 028(678)3337 

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